2017-06-14 第193回国会 参議院 本会議 第32号
○福山哲郎君(続) 我が国は、国連の十三のテロ防止関連条約を既に批准し、必要な国内法の整備を終えており、テロ対策はされています。
○福山哲郎君(続) 我が国は、国連の十三のテロ防止関連条約を既に批准し、必要な国内法の整備を終えており、テロ対策はされています。
我が国は国連の十三のテロ防止関連条約に加盟し、必要な国内法の整備を終えており、テロ対策は十分にされてきております。したがって、テロ対策のために二百七十七もの計画罪を新設する本法案が必要であるとは考えられません。 そもそもテロ対策という意味においては、いわゆるローンウルフ型のテロや組織的な背景のないテロには全く対処できないのですから、テロ対策というのは後付けの理由としか考えられません。
実際、十三のテロ防止関連条約を締結しておりますけれども、しかし、必ずしもこれだけではテロ対策としては十分ではないというふうに思います。十三のテロ防止関連条約でカバーできない態様のテロについて、TOC条約は対応できるという面がございます。
○緒方委員 まず、テロ防止関連条約ということについてお伺いをいたしたいと思います。 端的にお伺いをいたします。TOC条約はテロ関連防止条約ですか、岸副大臣。
次に、私も所属をしています日本弁護士会等々からは、テロ等準備罪がなくてもTOC条約は締結ができて、かつ、テロ対策には十分なんだ、そのために日本はテロ防止関連条約に十三本も入っているではないかというふうな御指摘がございます。その中には、一部、準備行為を処罰する国内法もありますし、また予備行為を処罰することになっております。
質問において、事前に質問通告がございませんでしたが、お答えをさせていただきますが、テロ防止関連条約のうち、我が国が未締結である五つの条約の内容及び締約国数は次のとおりであります。 国際民間航空についての不法な行為の防止に関する条約は、これはいわゆる北京条約と言われておりますが、これは未発効であります。
御指摘の国連広報センターのホームページに掲載されています条約は、国連のテロ対策実施タスクフォースの関連ホームページにおいてテロ防止関連条約として掲載されているものと承知をしております。
○岸田国務大臣 国際社会において、いわゆるテロ防止関連条約について画一的な定義があるわけではありませんが、我が国としては、十三本のテロ防止関連条約を締結していると認識をしております。
昨日もありましたが、テロ防止関連条約、日本は幾つ批准し、幾つあり、幾つ批准していますでしょうか。
国際社会におきましていわゆるテロ防止関連条約について画一的な定義があるわけではございませんが、我が国としては十三本のテロ防止関連諸条約を締結してございます。その十三本は次のものでございます。
○水嶋政府参考人 国際社会におきまして、いわゆるテロ防止関連条約については画一的な定義があるわけではございません。我が国として締約しておりますテロ防止関連諸条約は十三本でございます。 例えば爆弾テロ防止条約締結の際には新規立法する等、国内法で担保できないものについては法改正を行う等をして条約の締結に当たっているということでございます。
ちょうどレジュメの三枚目の対テロ国際協力というところにちょっと書かせていただきましたが、これは外務省を中心に、警察、あらゆる役所、海上保安庁なども絡んでいるわけですが、東南アジア諸国を中心に、出入国管理、航空保安、それから九番のテロ防止関連条約等の分野においてと、こういった九つの分野において東南アジアへ積極的に支援をしております。
国際社会は、テロ対策の抜け穴をつくらないよう、テロ防止関連条約の作成を通じて、いわゆる典型的なテロ行為に該当するものについてはこれを犯罪とし、各国がこれを処罰するための法的枠組みを着実に整備してきております。 一方、九・一一テロ攻撃は、高度の組織性、計画性が見られるなど、通常のテロの事例とは次元が異なり、国連憲章第五十一条による武力攻撃に当たるものと考えられます。
我が国は、これまで報告書を五件提出して、外国為替及び外国貿易法によります資産凍結措置の実施であるとか、テロ防止関連条約の締結等について報告をしております。なお、ちなみに、二〇〇一年十二月に第一回目の報告をしているわけでございますが、そこにおきましては、テロ特措法が国会で可決されたというようなことも言及をしているわけでございます。
この決議は、あらゆる形態のテロリズムを非難し、テロ防止関連条約の締結、包括テロ防止条約交渉の早期妥結並びに国際テロ撲滅措置に関するすべての総会決議及び安保理決議の履行に努めること等を内容としているわけであります。 我が国といたしましては、本年九月の国連総会における一般討論演説におきましても私が明確に申し上げたとおり、本決議を支持しているわけであります。
これまで、国際社会として、こうしたいわゆるテロというものに対する対策として、テロ防止関連条約等々の作成に当たりまして、ハイジャック、人質を取る行為、爆発物の設置などいわゆる典型的なテロ行為に該当するということを一定の行為類型について、これらを犯罪ということにして、処罰のための法的枠組みを整備するとの対応を着実にこれまで積み重ねてきたということだと存じます。
もちろん、これはまだ交渉中でございますので内容が確定しておるわけではございませんけれども、条約案の概要といたしましては、既存のテロ防止関連条約が特定の手段でありますとか特定の方法によるテロ行為を対象としておりますのに対しまして、この条約案では、手段や方法のいかんを問わず、広くテロ行為全般の容疑者についてこれを国内で犯罪化する、あるいは国際的な協力の枠組みを構築するということを目途に、今、内容を確定するための
特に核テロ防止条約に関しましては、テロ防止関連条約を含む他の条約との重複とか整合性の問題について加盟国間に意見の相違があったということで断続的に交渉が行われたためでございまして、もちろん、交渉の中身によって当然期間は異なるわけでございますので、そういった意味で、意見の相違があったがために少しおくれたというふうに承知しております。
日本も、テロ防止関連条約のもとで、テロ行為を国内法上犯罪ということにしておりますし、自国で訴追するか、もしくは他の関係締約国に引き渡すかということによってこれを取り締まるということになろうと存じます。
しかしながら、九・一一を境に、テロとの闘いが国際社会のキーワードとなっている今日、国際法におけるテロリズムの定義を待たずとも、今国会に提出されている核テロ防止条約を含め、実に十二本のテロ防止関連条約が既に発効している中、ICCの管轄権をテロにまで拡大することは妥当な措置と考えます。
日本も、テロ防止関連条約のもとで、テロ行為を国内法上犯罪として自国で訴追するか、他の関係締約国に引き渡すことによってこれを取り締まることといたしております。 政府といたしましては、今後の検討会議におきましてテロ行為に関する議論が行われた場合には、テロ防止に関するこれまでの国際社会としての取り組みを踏まえつつ、この議論に積極的に参加してまいるつもりであります。
日本も、テロ防止関連条約のもとで、テロ行為を国内法上犯罪として自国で訴追するか、また他の関係締約国に引き渡すことによってこれを取り締まることといたしております。 政府といたしましては、今後の検討会議においてテロ行為に関する議論が行われた場合には、テロ防止に関するこれまでの国際社会の取り組みをも踏まえつつ、その議論にさらに積極的に参加をしていく考えであります。
一般国際法上、テロの定義が確立しているわけではありませんと今申し上げましたが、これまで国際社会として、テロ防止関連条約の作成に当たり、ハイジャック、人質を取る行為、爆発物の設置、テロ資金の供与、いわゆる典型的なテロ行為に該当する一定の行為類型につきましては、これを犯罪とし、処罰のための法的枠組みを整備するとの対応を着実に積み重ねてきたところであります。
そして、さまざまな国にテロ防止関連条約の締結を含めた技術支援、協力、訓練等々の場を提供する、既にそういったことを鋭意行わせていただいているわけでございますが、今後も積極的に対応してまいりたいと存じます。